営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。
当事務所はこれまで、新たに独立・開業する段階の起業家様から、既に幅広い事業活動を展開中の上場企業様まで、建設業許可や宅建業免許を中心に、多種多様な営業許可の申請手続きに携わって参りました。
独立・開業や新規事業の立ち上げにおいて、行政庁に対する許可申請でお悩みの方は一度、当事務所までご相談ください。東京、千葉、埼玉、神奈川、一都三県の手続きをサポート。
手続き全般に詳しい行政書士・社会保険労務士が、あなたのお力になります。
建設業許可の申請
建設業において、一定以上の金額で工事を請け負う場合、建設業許可を取得する必要があります。国家資格者がいる場合には許可の手続きを若干省くことができますが、国家資格者の有無にかかわらず、本業の合間に手続きを進めることはなかなかに難しいのではないでしょうか。
また、従業員のいる建設業者様におきましては、社会保険加入の問題も絡み、建設業許可を取得する手続きだけでなく、社会保険の加入手続きや加入した場合の保険料負担の違いなど、様々な不安や疑問が生じがちです。
当事務所では、建設業許可の申請に関する、各種手続きのサポートや代行を承っています。新たに建設業許可を取得する場合にとどまらず、業種の追加や許可の更新、営業所の新設や技術者の交代、決算変更届(決算報告)の作成と提出など、お困りの手続きがございましたらお声がけください。
初回相談は無料にて承っております。こちらから無理に営業することは一切ございませんので、その点はご安心ください。
建設業許可の各種手続きサポートにつきましては、リンク先のページをご参照ください。
宅建業免許の申請
これから不動産業を始める方、新規事業として不動産業を追加する予定の企業様は、あらかじめ管轄行政庁の宅建業免許を取得する必要があります。
また、営業保証金を法務局に供託する場合を除き、不動産業を営むためには保証協会等の各種団体に加入しなければなりません。この保証協会等の加入手続きと宅建業免許の申請手続き、また場合によっては不動産会社の設立手続きを同時に(日数を要せず)進めることは、事業の準備と並行する場合にはなかなかに困難なことも多いようです。
当事務所では、これから不動産業を始める方に対して、宅建業免許の申請や保証協会への加入手続きをサポート・代行させていただくサービスを提供中です。不動産会社の設立をご予定の方には、株式会社や合同会社の設立手続きと合わせて進行することも可能です。
宅建業免許の申請は行政庁の審査期間や保証協会の入会を含め、全体では1~2ヶ月かかる手続きとなります。1つの手続きが完了したら次の手続きと、順繰りに進めていては事務所の空家賃が余計にかかり、時間だけでなく金銭的な無駄も発生してしまいます。
もし不動産業の開業でお困りの際は、当事務所までお声がけください。初回相談は無料にて承っております。
運営事務所について
行政書士・社会保険労務士 岩元事務所は、東京都葛飾区にある許可や免許の申請手続きと、従業員雇用に関する社会保険の手続きを専門とする事務所です。
業務のご相談や、ご依頼後の手続きにつきましては原則、お客様の会社・事務所へ訪問させていただいておりますので、「葛飾区だとちょっと行きにくいかな」と思われる方でも安心してご相談ください。
もちろん、当事務所での相談も承っております。別件対応中の場合もございますので、ご希望の方は事前にお電話・メールにてご予約下さい。