- 不動産会社の代表取締役(代表社員)が交代する(した)
宅建業免許を受けた不動産会社の代表取締役が交代するとき、どのような手続きが必要になるか迷われたり、手続きに割く時間がなかなか取れずお困りの不動産会社様もいらっしゃることと思います。
代表取締役が代わる場合、通常、必要となるのは以下のような手続きです。
- 登記上の代表取締役変更
- 宅建業免許の変更届
- 宅建業免許証の書換交付申請
- 保証協会等の変更届
代表取締役の登記変更は念頭にあっても、その後に宅建業免許の変更届や免許証の書換、保証協会への代表者交代の届出などは、失念されている会社様も多いようです。
不動産会社の代表取締役変更サポート
当サービスは、不動産会社の代表取締役変更に伴って必要となる、登記変更、宅建業免許変更届、免許証書換申請、保証協会変更届を行政書士・司法書士がサポート・手続き代行させていただくものです。
免許証書換交付申請とは
代表取締役が交代すると、宅建業免許の免許証に記載の代表者名も書換が必要になります。そのため、通常の代表者変更届に加えて、宅建業免許証の書換を行ってもらうための申請を合わせて管轄行政庁に提出する必要があります。
手続き的には、まず代表取締役変更届と書換交付申請を同時に提出し、免許証の書換が完了したら、あらためて行政庁へ免許証の受領へ行くことになります(二回の手続きを要します)
代表取締役の変更と保証協会
不動産会社の代表取締役が変更するときは、保証協会(不動産業協会)に加入している場合、その協会への変更届も提出が必要です。
この際、通常は前任の代表取締役が連帯保証人として保証書等を提出しているため、新たに就任する代表取締役も連帯保証書の提出や代表者個人としての印鑑証明書の添付を要することになります。
代表者変更届の提出期限
代表取締役が交代した後、宅建業免許の変更届を提出しなければならない期限は、代表取締役交代の日から30日以内です。新任の代表取締役が載った登記が取れるようになってから30日以内ではありませんので、ご注意ください。
代表取締役の交代は、社内外での様々な手続きを伴うことから、宅建業免許変更届の提出期限を徒過してしまうケースが多くなりますので、期限にはご注意ください。
代表取締役の変更登記も含めてご依頼頂く場合
まだ登記上の代表取締役を変更しておらず、これから登記変更も含めて手続きが必要となる不動産会社様には、司法書士と連携して手続き全般をサポートいたします。
代表取締役変更登記 | ○ |
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宅建業免許の変更届 | ○ |
宅建業免許証の書換申請 | ○ |
保証協会の変更届 | ○ |
料金・登録免許税の目安
ご依頼頂く場合の料金目安は、以下のとおりです。代表取締役1名が交代する場合の料金です。
報酬額 | 88,000円(税込) |
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登録免許税 | 10,000円 |
合計 | 98,000円(税込) |
報酬額には、新任代表者様の身分証明書(身元証明書)、登記されていないことの証明書等、宅建業免許変更届に必要な書類収集実費を含みます。 |
代表者変更登記を完了済(または申請中)の場合
既に代表取締役を交代する登記を申請している(または既に新しい代表取締役の登記が完了している)場合は、宅建業免許関連の手続きを行政書士がサポート・代行させていただきます。
役員変更登記 | – |
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宅建業免許の変更届 | ○ |
宅建業免許証の書換申請 | ○ |
保証協会の変更届 | ○ |
料金・登録免許税の目安
ご依頼頂く場合の料金目安は、以下のとおりです。代表取締役1名が交代する場合の料金です。
報酬額 | 55,000円(税込)※ |
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登録免許税 | – |
合計 | 55,000円(税込)※ |
新任代表者様の身分証明書(身元証明書)、登記されていないことの証明書等、宅建業免許変更届に必要な書類収集実費を含みます。 |
もし保証金を供託しており、保証協会には未加入の場合は、保証協会への変更届が不要のため行政庁への変更届のみを33,000円(税込)でのお手続きとなります。