- 新たに取締役や監査役が就任・退任する(した)
- 取締役・監査役が交代する(した)
既に宅建業免許を受けている不動産会社の役員変更が生じる(生じた)とき、どのような手続きが必要になるのか判断しにくかったり、手続きの時間がなかなか割けずにお困りの不動産会社様もいらっしゃることと思います。
役員変更を行うとき、登記上の役員情報を変更することは気がついても、宅建業免許上の変更届や保証協会への変更届については、失念してしまうことも多いようです。
不動産会社の役員変更サポート
当サービスは、不動産会社様の役員変更に伴う
- 登記申請
- 宅建業免許変更届
- 保証協会変更届等
以上のうち、必要な手続きを速やかに代行・サポートさせていただきます。
比較的少人数の会社様から、上場企業様の株主総会前後の役員変更まで、様々な不動産会社様からご活用を頂き、好評を得ております。
役員変更登記も含めてご依頼頂く場合
まだ役員の変更を登記しておらず、登記変更から必要な不動産会社様には、司法書士と連携して必要な手続き全般を代行いたします。
役員変更登記 | ○ |
---|---|
宅建業免許の変更届 | ○ |
保証協会の変更届 | ○ |
料金・登録免許税の目安
ご依頼頂く場合の料金目安は、以下のとおりです。取締役(または監査役)1名を追加する場合の料金です。
報酬額 | 55,000円(税込) |
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登録免許税 | 10,000円 |
合計 | 65,000円(税込) |
報酬額には、新任役員様の身分証明書(身元証明書)、登記されていないことの証明書等、宅建業免許変更届に必要な書類収集実費を含みます。 |
役員変更登記を完了済(または申請中)の場合
役員様の変更登記が完了している、または既に法務局申請中で完了待ちの場合は、宅建業免許に関する変更届の作成や届出を代行いたします。
役員変更登記 | – |
---|---|
宅建業免許の変更届 | ○ |
保証協会の変更届 | ○ |
料金・登録免許税の目安
ご依頼頂く場合の料金目安は、以下のとおりです。取締役(または監査役)1名を追加する場合の料金です。
報酬額 | 33,000円(税込)※ |
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登録免許税 | – |
合計 | 33,000円(税込)※ |
新任役員様の身分証明書(身元証明書)、登記されていないことの証明書等、宅建業免許変更届に必要な書類収集実費を含みます。 |
もし保証金を供託しており、保証協会には未加入の場合は、保証協会への変更届が不要のため22,000円(税込)でのお手続きとなります。
役員変更届の提出期限
宅建業免許の役員変更届の提出期限は、役員様が変更となった日から30日以内です。役員変更登記を提出した日や、新しい登記が取得できるようになった日ではありませんので、期限にはご注意ください。
特に、遠隔地に本籍がある役員様の就任においては、本籍地役所発行の添付書類の収集で意外と時間がかかってしまうこともございます。役員変更登記が上がってから宅建業免許の変更届を作成し始めるのではなく、変更登記と同時に宅建業免許側の添付書類も収集してしまうのが無難です。
不動産会社の代表取締役の変更について
なお、本ページの記載内容は代表権のない取締役の変更、および監査役の変更に伴う手続きに関してのものです。
代表取締役の変更においては別途、宅建業免許証の書換や保証協会への別途書類の作成・提出等が必要であることから、料金等が異なります。
詳しくは、不動産会社の代表取締役変更のページをご参照ください。