一人親方が従業員を雇ったときの手続き


一人親方として建設業を営んでいる方は、一人親方の労災保険に加入することができます。この一人親方労災保険の対象者は、個人事業主の建設業者さんと、法人(会社)形態で代表者一人で建設業に従事する方です。

個人事業として、または法人代表者一人で建設業に従事する方が、新たに年間100日以上労働者を使用する場合は、それまでの「一人親方」という扱いではなく、「中小事業主等」という扱いに変わります。

中小企業主等の労災保険特別加入

建設現場に入るために、昨今は労災保険への加入が大前提となってきますが、上のような従業員雇用を行った場合、引き続き代表者が労災保険に加入するためには「労働保険事務組合の特別加入」という手続きが必要となります。

バイトや正社員の採用と各種手続き

一人親方が従業員をアルバイトや正社員で雇用するとき、どのような手続きが必要になるでしょうか。

ここでは、通常必要となる保険関係の手続きについて解説します。

なお、これからアルバイトや従業員を雇用される一人親方様は、人を雇うための手続き自体ではなく、給与や保険料の負担がどのくらい増えるのか、おおよその額のイメージがつかずに悩まれることも非常に多いようです。

当事務所ではこれから従業員を雇用される建設業者様からのご相談も承っておりますので、お悩みの方はお電話・メールにてご相談ください。

労災保険

従業員を採用した場合、パート、アルバイト、派遣等の雇用形態にかかわらず、労災保険の加入手続きが必要です。

建設業で下請けのみの会社であれば、工事現場の元請業者が労災保険に加入しているため、労災保険の加入は不要です。ただし、直接請け負う業務が少しでもあれば、労災保険の加入は必要です。

また元請けの契約は無いものの事務や営業の従業員がいるという場合も、労災保険には加入する必要があります。

雇用保険

従業員を採用した場合、次の要件に該当するときは、雇用保険の加入手続きが必要です。

雇用形態がパートやアルバイトであっても、次の要件に該当すれば加入する必要があります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること

下請のみで労災保険に加入していない場合でも、この要件に該当するときは、雇用保険は加入する必要があります。

社会保険

従業員を採用した場合、次の要件該当する場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きが必要になります。

※ただし、個人事業主として建設業を営む場合で、従業員が5人未満のときは加入が任意となります。

  • 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上

これはたとえば、一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日の場合は、1週30時間以上及び1月の所定労働日数が15日以上勤務する従業員であれば、社会保険に加入する必要があるということです。

上で説明したように、建設業を個人事業主として営んでいて従業員が5人未満の場合の加入は任意となりますが、一人でも加入すると要件に該当する人は全員対象となります。

人を雇うタイミングで助成金の活用も可能

建設業者さんが従業員を雇用するときは、その雇用に対する助成金を申請して活用するチャンスでもあります。

たとえば、キャリアアップ助成金正社員化コースというものがあります。

従業員を採用してから6ヵ月以上3年未満の有期契約従業員を、試験等を実施の上、雇用契約期間の定めのない正社員に転換して、有期契約時よりも給料を5%アップすることができれば、キャリアップ助成金の57万円を受給できる可能性があります。

その他、助成金や補助金については時期に応じて活用できる可能性もありますので、検討中の建設業者様は一度ご相談ください。

なお、岩元事務所では上で説明したような、一人親方の労災保険や中小企業主等の労災保険特別加入、従業員雇用による社会保険の手続きサポートも承っております。従業員雇用でお困りの際は、合わせてご相談ください。

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