使用済自動車の引取業を行うときは、あらかじめ行政(知事)に対して「自動車引取業登録」の申請を行っておかなければなりません。
この自動車引取業登録ですが、中古車を取り扱う事業を始めるために古物商許可の取得と合わせて、ご依頼をいただくケースが多いです。
自動車引取業の登録の有効期限は5年間です。5年を経過して以降も事業を継続する場合は、登録の更新手続きを行う必要があります。
自動車引取業登録の申請サポート
当事務所では、これから自動車の引取業を行う方に対して、行政へのは自動車引取業登録の申請手続き全般をサポートさせていただくサービスを提供しています。
- 事前のご相談くと登録要件の確認
- 必要書類の収集
- 登録申請書の作成
- 行政窓口への申請書提出
ご依頼いただくメリット
登録が完了するまでの、上記のような手続き全般をサポートしますので、お客様が自動車引取業登録の要件を調べたり行政庁の窓口で打ち合わせ・申請を行う必要がありません。
東京都での自動車引取業登録の申請は郵送ではなく窓口で直接行わなければならないこと、および受付時間が平日の一定時間に指定される予約制であることから、なかなか出すタイミングが難しいという事業者様も多いようです。
また、当事務所にてこれまでに携わらせていただいた登録申請を前提に手続きを進めますので、申請書や添付資料が不適切で行政窓口での受理を拒否されるといった心配もございません。
自動車引取業登録の申請自体はそれほど多くの書類や準備を要しない手続きですが、だからこそ、古物商許可の申請や産業廃棄物収集運搬事業許可の申請などと合わせて進めるときには、対応窓口が異なることから余計に手間だと感じられる方も多いのではないでしょうか。複数の許可申請が同時進行になるケースこそ、サービスの活用をご検討いただく価値があると考えます。
自動車引取業登録のサポート料金
自動車引取業登録の申請をサポートさせていただく場合の料金、および登録申請に必ず必要となる行政の手数料は、以下のとおりです。
料金 | 手数料 | 合計額 | |
---|---|---|---|
自動車引取業登録 | 33,000円(税込) | 6,100円(新規) | 39,100円(税込) |
手続きに必要となる日数
自動車引取業登録は、申請後に行政での審査期間があります。登録が完了して登録証を受領するまでに必要な日数は、どの行政機関が窓口であるかや登録申請を行う時期によっても異なります。
もし手続きの代行をご希望の場合は、お伝えいただければ早めに必要日数の確認だけでも行いますので、お電話・メールにてお問い合わせください。