建設業許可を新規に取得するとき(または許可を更新するとき)は、「この条件に該当することがあると許可が取れません(更新できません)」という欠格要件がありますので、一応注意しておく必要があります。
建設業許可の取得に関する主な欠格要件は、次のようなものがあります。(分かりやすいように、法律の条文の言い回しを変えたり未成年者に関する欠格要件など一部を聖楽していますので、より正確な欠格要件を確認したい方は建設業法などの条文をご確認ください)
1.建設業許可の申請書に嘘の内容を書いたり、重要な事実を記載しなかったとき。
2.会社の場合は会社の役員や政令使用人など、個人の場合は本人や支配人などが、以下のような状況にあるとき。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権していない
- 不正手段で許可を受けてその許可を取り消されてから5年を経過していない
- 取り消しに関する聴聞の通知を受け取ってから取り消しを免れるために廃業届を提出して5年を経過していない
- 適切な工事をしなかったことで公衆に危害を及ぼしたり、及ぼすおそれが大きいとき
- 請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどによって、営業停止の処分を受けてその期間が経過しない人
- 許可を受けようとする建設業の営業を禁止され、その禁止期間が経過していない人
- 禁錮以上の刑に処せられて、その刑の執行を終わって5年を経過していない人
- 禁錮以上の刑に処せられて、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない人
- 建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で制令で定めるもの、暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律、刑法の傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪や結集罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する法律などの法律に違反して罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない人
- 暴力団員や暴力団員でなくなってから5年を経過していない人
- 暴力団員等が事業活動を支配する人(会社)
上に挙げた欠格要件をざっくり説明してしまうと主に、
- 建設業許可を不正に取得しようとした人
- 一定の刑に罰せられた(執行猶予になった)あとに一定の期間が経過していない人
- 暴力団関係の人
といった人が建設業許可の欠格要件に該当して、許可を受けることができないということになります。
本人が個人事業として建設業許可を申請する場合や、一人社長の会社が建設業許可の申請をするケースでは、自分が欠格要件に該当するかどうかを確認するだけですので、手続き上、問題になることは稀です。また、仮に欠格要件に該当していた場合でも、許可に関する法定手数料が戻らず、また許可を取得することもできなくなりますが、被害が及ぶのは自分個人の範疇に属することなので、問題が大きくなることはあまりありません。
建設業許可の手続きで欠格要件が問題になりやすいケース
逆に問題が生じやすいのは、建設業許可を受けようとする会社に複数の役員がいる場合や、ワンマン社長の建設会社で許可申請の担当者となった人が手続きを進めるケースです。
前者では、たとえば「実は酔った勢いで警察のお世話になったことが……」といった記憶のある役員が含まれていても、なかなかそれを公に言うことができず、隠したまま許可の手続きが進んでしまう(結果として許可が下りずに手間やお金だけがかかってしまう)ケースが考えられます。
後者では、ワンマン社長に許可申請の担当者である一社員が「社長。社長って犯罪者ではないですよね?あと暴力団員じゃないですよね?」とはなかなか聞きづらいため、確認を取らないままに許可の手続きが進行して、行政庁から指摘が入って欠格要件に初めて気づくようなケースが考えられます。
欠格要件に該当する人が存在するケースは比較的少ないとはいえ、だからといって全く何も確認せずに申請書を提出してしまうと、しばらく審査日数が経過した後(つまり、周囲は「これで許可が取れる」と思った後)、急転直下で許可取得が不可能な事態に陥ってしまいます。
可能性は低いとはいえ、会社代表者や役員などが欠格要件に該当していないことは、しっかり確認を取ってから手続きを進めるようにしましょう。