建築士事務所の登録を受けた事務所は、登録事項に変更が生じた場合、14日以内に変更届を提出しなければなりません。設計会社様の場合、会社の登記を変更しているうちに、14日の提出期限を過ぎてしまうことも多いため、登記手続きと並行して事務所の変更届の準備も進めておきましょう。
建築士事務所の変更届の代行
本プランは、この建築士事務所の変更届に関する諸手続きを代行させていただくものです。変更届は、以下のようなときに提出を求められます。(都道府県によって、変更届の提出が必要な項目が異なります。詳細は、各建築士事務所協会または行政書士にご相談ください)
- 建築士事務所の名称が変わったとき
- 建築士事務所の所在が変わったとき(同一都道府県内で)
- 会社の場合、代表取締役や会社名が変わったとき
- 管理建築士が交代するとき
変更届サポートの料金
変更届の作成と提出を代行させていただく場合の基本料金は、以下のとおりです。
建築士事務所の変更届 | 22,000円(税込) |
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変更内容や事務所の場所によっては、上記金額の他、書類収集の実費や交通費等がかかる場合がございます。
管理建築士を交代する場合の注意
建築士事務所登録を行った設計業者様は、管理建築士の常勤が必須となります。そのため、管理建築士の方を交代される際は、交代前と交代後の管理建築士の方の間に空白期間が生じないようご注意ください。
また、管理建築士として認められるためには、定期講習だけでなく管理建築士講習も修了している必要があること、また常勤性の証明のため、社会保険への加入資料などで証明が必要なことなど、いくつかの要件がございます。交代後に変更届を提出して、
万が一、新任の管理建築士の方が要件を満たさないことが変更届の際に発覚してしまうと、管理建築士不在により建築士事務所の廃止届を提出しなければならない危険が生じます。
そのため、新たに管理建築士となる予定の方が要件を満たすかどうか、交代前にしっかりと確認をとることが必要です。