建設業許可を受けた許可業者様の代表取締役(合同会社の場合は代表社員)が交代するときは、登記上の変更だけでなく、建設業許可上の変更届の提出も同時に行わなければなりません。
とはいえ本業が忙しく、なかなか行政庁の手続きまで手が回らないという建設業者様も多いのではないでしょうか。
また、代表取締役等の変更登記の手続きは完了したものの、建設業許可に関する代表者交代の変更届は失念していたという事業者様もいらっしゃるかもしれません。
建設会社の代表取締役の変更をサポート
当事務所では、建設業許可を受けている建設会社様の代表取締役変更に関する、各種手続きをサポートさせていただくサービスを提供しています。
建設業許可業者様におかれましては、会社代表者が許可上の経営業務管理責任者や専任技術者であることも多く、それを考慮に入れないまま代表者の変更を行うことによって、建設業許可が失効してしまう危険もあります。
そのため、これから代表取締役を交代するケースではしっかりと貴社の状況をヒアリングした上で、許可上どのような影響が出るか等を踏まえて、適切なアドバイスとともに手続きのサポートをいたします。
代表取締役の変更届の提出期限
建設業許可上の「代表取締役の変更届」は、変更から30日以内に提出しなければなりません。これは登記が完了して新しい代表取締役が記載された登記事項証明書が取れるようになってから30日ではなく、あくまで代表者が交代した日(登記上の就任・退任の日付)から30日以内です。
代表者交代の登記を申請した後、法務局の審査などがあり、実際に登記事項証明書や新しい代表者の印鑑証明書を取得するまでには、既に交代の日付から1,2週間が経過していることは多々あります。
そのため、実際に建設業許可における代表取締役の変更届を提出しようとした場合、猶予の日数は1、2週間程度しか残っていないケースも多いです。代表取締役の交代をご予定の建設会社様は、期限を徒過してしまわないよう、できるだけ早めにご相談ください。
代表取締役の変更登記も含めてご依頼頂く場合
これから代表取締役の交代をご予定の建設業者様には、司法書士と連携して代表者変更の登記と合わせて建設業許可上の変更届をサポートいたします。
代表取締役変更登記 | ○ |
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建設業許可の変更届 | ○ |
料金・登録免許税の目安
ご依頼頂く場合の料金目安は、以下のとおりです。代表取締役1名が交代する場合の料金です。
報酬額 | 66,000円(税込) |
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登録免許税 ※ | 10,000円 |
合計 | 76,000円(税込) |
※登録免許税は、登記上の代表取締役を変更する際、法務局に納付する税です。
建設業許可の代表取締役変更届のみご依頼頂く場合
既に代表取締役を交代する登記を申請している(または既に新しい代表取締役の登記が完了している)建設業者様につきましては、建設業許可の変更届を行政書士がサポートいたします。
料金の目安
ご依頼頂く場合の料金目安は、以下のとおりです。代表取締役1名が交代する場合の料金です。
報酬額 | 33,000円(税込) |
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登録免許税 | – |
合計 | 33,000円(税込) |
なお、代表取締役が経営業務管理責任者(いわゆる経管)や専任技術者などを兼ねている場合、代表取締役の変更だけでなく、責任者としての変更届も提出する必要があります。この場合、経営業務管理責任者の変更届や専任技術者の変更届に関する報酬額が別途発生しますので、より正確な料金はご依頼いただく前にお見積いたします。