建設業許可を取得して営業中の会社が本店を移転する場合、会社の登記上の本店移転とは別に、建設業許可上の本店移転の変更届も提出しなければなりません。
当事務所では、建設会社様の本店移転の際に必要となる、各種手続きを代行・サポートいたします。
既に本店移転の登記済みの場合
同一都道府県内で、既に御社の登記上の本店が移転している場合(または本店移転の登記は別の司法書士に依頼するという場合)、必要な手続きは建設業許可の本店移転の変更届になります。
当事務所では、この許可上の本店移転届につき、必要書類の収集・作成や行政庁への提出まで、手続き全般をサポートいたします。
建設業変更届 | 報酬額(税込) | 税や法定手数料 | 合計(税込) |
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東京都内での移転 | 44,000円 | ー | 44,000円 |
本店移転の登記も同時に行う場合
もし御社の本店移転手続きがまだこれからの場合は、司法書士と共同して本店移転の登記と建設業許可の本店移転変更届をまとめて代行・サポートさせていただきます。
本店移転+変更届 | 報酬額(税込)※ | 税や法定手数料 | 合計(税込) |
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同一法務局管轄内 | 77,000円 | 30,000円 | 107,000円 |
異なる法務局管轄 | 99,000円 | 60,000円 | 159,000円 |
※報酬額には、移転登記に関する司法書士報酬を含みます。
本店の移転元と移転先で、法務局の管轄が異なる場合、移転元と移転先両方の法務局で手続きが必要となります。そのため、同一の管轄内での移転と比較して、司法書士の報酬額や法務局に支払う法定手数料が異なります。
東京都から他の道府県への本店移転
なお、東京都で建設業許可を受けた建設会社の本店を、東京都以外の都道府県に移転させる場合は、上記の説明とは手続きが異なります。この場合、必要なのは管轄の異なる法務局での本店移転登記と、建設業許可のほうは(大臣許可でなければ)知事に対する許可換えの新規申請となります。
知事の建設業許可の許可換えは、全く新規に許可を取得するよりは多少手続きが簡易ですが、更新手続きと比較すれば準備の手間や的確な要件確認が必要となります。また、これまでに変更届や決算報告などを行政庁に届け出ていない場合、それらの届出を先に済ませなければ他の道府県への許可換え手続きを受け付けてもらえません。
他府県への本店移転を検討中の建設会社様は、早めにご相談いただければ行政書士が行政庁に必要な手続きを確認の上で対応いたします。
他の道府県から東京都への本店移転
こちらも、他の道府県への移転と同様、法務局での本店移転登記と合わせて、建設業許可(知事免許の場合)の許可換え新規の手続きを要します。これは、他の道府県の知事から受けていた建設業許可を、東京都知事の建設業許可に変更するための手続きになります。
こちらの手続きにおいても、移転元の道府県で未提出の届出があると、許可換えの手続きが進まなくなってしまうケースも多いです。他道府県から東京都へ本店移転の予定がある建設会社様は、現在許可を受けている道府県の窓口に対して、東京都へ移転する場合に必要となる手続きを早めに確認しておくほうが無難です。