建設業許可業者となった建設会社において、たとえば決算後の株主総会の決議によって会社の役員を変更する場合、登記上の変更だけでなく建設業許可上の変更手続きも必要となります。
役員変更の登記が必要であることは把握していても、建設業許可上の変更届も合わせて行わなければならない点については、つい失念してしまう建設会社様も多いようです。
その後、たとえば業種追加や許可の更新手続きを行う際、登記上の役員変更が建設業許可の変更届として提出されていないと、それらの手続きが受理してもらえなくなってしまいます。
建設会社の役員(取締役)変更をサポート
当事務所では、建設会社の役員変更(取締役の変更)に必要な書類の収集や変更届の作成、そして行政庁への提出など、手続き全般をサポートさせていただくサービスを提供しています。
まだ登記上の役員変更も未済の建設会社様には、司法書士と連携して登記申請から建設業許可の変更届まで、トータルで諸手続を代行いたします。
本業が忙しくなかなか役員変更の手続きを進められない建設会社様、また、役員変更登記は申請したものの建設業許可上の変更届に手が回らない建設会社様は、ぜひ一度ご相談ください。
役員(取締役)変更届の期限
建設業許可の役員変更届は、役員の変更があった日から30日以内に提出しなければならないという期限があります。
この提出期限は、役員変更後の新しい登記が取れるようになってから30日ではなく、役員が変更した日から30日です。そのため、役員変更後の登記申請手続きに時間をかけてしまうと、登記情報が取得できる頃には建設業許可上の役員変更届の提出期限が過ぎてしまうこともありえます。
これから役員変更を行う建設会社様におきましては、建設業許可の変更届の提出期限も見据えて、変更に関する手続きを後回しにしないようご注意ください。
料金や登録免許税
役員変更に伴う変更届の作成・代行サポートは、変更する役員様の人数や交代・就任・退任等の数によっても異なりますが、役員様1名が交代する場合には以下のような料金目安となります。
報酬額 | 33,000円(税込) |
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登録免許税 | ー |
合計 | 33,000円(税込) |
もし役員変更の登記もまとめてご依頼いただく場合は、司法書士と共同して手続き全般に対応いたします。
報酬額 | 66,000円(税込) |
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登録免許税 | 10,000円 |
合計 | 76,000円(税込) |
※上記には役員変更登記に伴う司法書士報酬を含みます。
なお、交代する取締役が経営業務管理責任者(いわゆる経管)や専任技術者などを兼ねている場合、取締役の変更だけでなく、責任者としての変更届も同時に提出することが求められます。この場合、経営業務管理責任者の変更届や専任技術者の変更届に関する報酬額が別途発生しますので、より正確な料金はご依頼いただく前にお見積いたします。
または、概算でよろしければ電話等でのお見積も承っております。お電話・メールにてご相談ください。