これから中古品を売ったり買ったりする仕事を始める人は、あらかじめ古物商許可(こぶつしょうきょか)の申請を行い、古物商許可証を取得しておかなければなりません。
古物商の許可証は各都道府県の公安委員会に申請して発行してもらいますが、実際には営業所を設置する場所の管轄警察署が窓口となります。
この古物商許可を受ける場合、個人で中古品を売買したり個人事業としてリサイクルショップ等を経営するときは「個人の古物商許可」を、会社で中古品を売買する事業を始めるときは「法人の古物商許可」を、それぞれ申請しなければなりません。
個人の古物商許可
近年、古本を仕入れてネットで売るなど、個人で中古品を転売して利益を得ることも増えているかと思います。個人の古物商許可は、このようなケースでも予め取得しておく必要があります。
当事務所では、古物商許可を取得する手続きがよくわからなかったり、お仕事等が忙しくて申請がなかなかできない人のために、古物商許可の申請代行サービスを提供しています。
法人の古物商許可
会社として中古品を売買したり、売買した中古品を輸出するなど、古物商を営業するときは法人の古物商許可を取得する必要があります。よくご質問をいただくことが多いのですが、仮に会社の役員や従業員に個人の古物商許可証を所持している人がいても、会社として古物商は営めませんのでご注意ください。
当事務所では、法人の古物商許可を取得する予定の企業様に対して、古物商許可に関するコンサルティングや手続きの代行サービスを提供しています。
中古品を売買する会社の設立
会社を作って古物商を行ないたい(起業したい)方や、既に個人事業として営業している古物商を法人化したい方は、会社設立と古物商許可のお手続きを並行してサポート・代行することも可能です。
中古品の売買業で会社設立をお考えの方は、当事務所まで一度ご相談ください。
1名さま分の書類収集費用
各サービスの詳細は個別ページにてご確認ください。当事務所の古物商許可サポート料金には、個人の場合は事業主兼管理者1名さま分、法人の場合は役員兼管理者1名さま分の書類収集費用・交通費等が含まれています。
複数人の役員で構成される法人などを除き、古物商許可のお手続きに関しましては、通常上記以外の料金は法定手数料(警察署へ納付する19,000円)以外に必要ありません。