古物とは?古物商許可が必要な行為

これから中古品の売買や輸出を始めようとするとき、「私がやることには古物商許可って必要なの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。近年はヤフオクやメルカリなど、中古品を手軽に売買できる仕組みが一般化したことによって、以前と比較しても古物商許可の必要性には迷われることが増えているようです。

中古品(古物)を売ったり買ったり、交換したりする場面では、盗品等が混入するおそれがあるため、事前に公安委員会(窓口は管轄の警察署)の許可を受けておく仕組みになっています。

中古品の売買業は「せどり」といった言葉と共に、比較的容易に始められる業種ではありますが、無許可営業には3年以下の懲役、又は100万以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)。意外と重い刑罰になっていますので、十分に注意してください

Q&Aサイトなどで「○○には古物商が必要ですか」という問いに寄せられた回答には、誤っているものがかなり多く存在します。ネット上の情報だけに頼らず、管轄の警察署などにしっかりと確認を取っておくほうがよいでしょう。

また、「1回だけなら罰せられない」「利益が少なければ逮捕されない」といった書き込みなども散見しますが、警察が本腰を入れてその業界の摘発に及ぶときには、一斉に検挙されることも多いです。

「周囲に誰も捕まった人がいない」という理由から、軽い気持ちで許可を得ずに中古品の売買業を行うことは間違っています。

古物の定義

リサイクルショップや中古ゲームショップ、古本屋と、古物商の営業許可が必要な業種は多々あります。ところで、一般には使われない単語である「古物」は、具体的にはどのようなものを指すのでしょうか。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらの物品に幾分の手入れをしたもの

簡単にいってしまうと、上のような条件に該当する商品を指すことになります。

しかし、この定義だけでは、結局どんなことをするときに事前に許可が必要なのか、漠然としていてわかりにくいのではないでしょうか。この点、警視庁の古物営業ページには、次のような判断基準が掲示されています。

古物商許可が必要な行為と不要な行為

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • 上記の行為ををネット上で行う。

上に挙げた行為は、古物商許可を受けておく必要があります。逆に、次のような行為には許可は必要ありません。

  • 自分の物を売る。(ただし、条件あり)
  • 自分の物をオークションサイトに出品する。(こちらも条件あり)
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。(場合によります)
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。

オークションサイトに自分の物を出品するという場合でも、その商品(古物)を入手する時点から、オークションサイトに出品して差額を得ようとしている(使おうと思って購入したというよりも、商品の仕入れとして購入した)のであれば、古物商の許可が必要になってきます。

メルカリに出品するだけなら古物商許可は不要との意見もよく目にしますが、メルカリに出品するために商品を仕入れるのであれば、それは中古品の売買業に該当することがほとんどではないでしょうか。

繰り返しになりますが、判断に困るような微妙な状況であれば、一度お近くの警察署で相談されたほうがよいでしょう。

古物の種類分け

古物営業法施工規則によって、古物(中古品)は次の13種類に分けられています。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品など)
  2. 衣類(和服、洋服、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など)
  4. 自動車(その部分品も含む)
  5. 自動二輪車・原動機つき自転車(これらの部分品も含む)
  6. 自転車(部分品も含む)
  7. 写真機類(カメラ、光学器など)
  8. 事務機器類(コピー機、FAX、パソコンなど)
  9. 機会工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、ゲーム機など)
  10. 道具類(家具、運動用具、楽器、什器、電磁記録媒体、ゲームソフトなど)
  11. 皮革、ゴム製品類(カバン・靴など)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券など)

古物商の許可を得る場合、上の13項目の中から、自分の扱うものを選択することになります。どれに該当するかわかりにくい商品も多いかと思いますが、その場合は警察署に電話して相談すると丁寧に教えてもらえます。

許可申請時に取扱古物を複数選択することもできますが、それぞれの古物を適法に扱う知識等を必要とされます。あまり広範囲に許可を得ようとしすぎると、許可申請の際に警察からの質問などが細かくなされたり、営業後も盗品等についての確認が入っ たりと、手間が多くなってしまいます。

取扱古物の種類を後から追加することは比較的容易ですから、最初の申請では必要最低限のものだけにしておくほうが無難でしょう。

古物営業とは

古物営業は、文字通り「古物」を取り扱う営業のことです。この古物営業は、さらに次の3つに分かれています。リサイクルショップ、古本屋などを営もうというときは、1号に規定された「古物商営業許可」を受けることになります。

  • 1号営業(古物商)
    古物を売買・交換し、又は委託を受けて売買・交換する営業
    (古着屋、古本屋、中古ゲーム・CDショップ、中古家具屋等)
  • 2号営業(古物市場主)
    古物市場を経営する営業
  • 3号営業(古物競りあっせん業)
    古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
    (インターネットオークション)

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