古物商許可を取得した後、許可手続きの際に申請した内容や、古物商許可証の記載情報に変更が生じたときは、古物商許可の変更届や許可証の書換申請を行わなければなりません。
当事務所では古物商許可に関する様々な変更届・書換申請の手続きをサポートさせていただくサービスを提供しています。
変更届や書換申請が必要なとき
たとえば、以下のようなとき古物商許可証の変更届や書換申請が必要です。
- 許可を受けた者の氏名や名称(会社の場合)が変更になった
- 許可を受けた者が引っ越して、住所や所在地が変わった
- 営業所が増えた(または減った)
- 法人の代表者や役員が替わった
- 営業所の管理者の住所が変わった
- 取扱品目に変更があった
古物商の営業所や役員が変更になったとき
古物商の許可を取得して営業が始まった後で、たとえば営業所の所在地を移転したとか、法人の役員が変更になった、古物商の管理者が交代したなど、申請した内容と異なる状況が生じたときは、警察署で古物商の変更届や許可証の書換申請を行なうことになります。
このうち、法人が本店の所在場所を移転するケースでは、法務局で本店移転の登記の変更を忘れることは少ないと思いますが、古物商許可の変更届を警察署で手続きすることは忘れてしまうことも多いようです。
法人が本店を移転する場合
変更届・書換申請の代行サービス
平日に警察署へ変更届を提出することが難しいお客さまや、必要書類の収集含めて代行をご希望のお客さまに対して、当事務所では変更届・書換申請の代行サービスを提供中です。申請書類の作成と警察署への提出を、手続きに詳しい行政書士が代行いたします。
基本料金 | 33,000円(税込) |
※書換申請の場合、上記の他1,500円の法定手数料がかかります。
※役員様・管理者様の変更は、1名につき書類収集費用等で4,400円(税込)加算となります。
変更届と書換申請の区別
古物商許可の変更届と書換申請の違いは、許可証の情報を書き換える必要があるかどうかです。許可申請時に提出した情報と異なる状況が生じたとき、届出の必要があるのが「変更届」です。一方、その状況の変化によって許可証の記載内容も修正する必要が生じた場合は、「書換申請」を行ないます。
書換申請では許可証の修正を要するため、警察署へ手数料として1,500円を納付するという違いがあります。
申請する警察署
申請先の警察署は、「経由警察署」になります。古物商の許可を取得した後、はじめて営業所を移転するときは、申請先は移転先の警察署ではなく、移転元の警察署(最初に許可を取得した警察署)です。
この点、移転後に移転先の警察署で手続きを行えばよいと考えて、引っ越し後に手続きで難儀する方も意外と多いようです。この点、ご注意ください。
申請・届出の期限
古物商の変更届・書換申請の提出期限は、変更があったときから14日以内です(登記事項証明書を取得しなければならない申請の場合は、変更があったときから20日以内です)。
法人で古物商を営業しているとき、本店の移転を行なってから、新しい登記を取得するまでに、 2週間以上かかってしまうこともよくあると思います。本店移転から2週間後に登記事項証明書を取得した場合、申請までには6日しか残っていないことになります。移転前に、変更届の申請も計画に入れて、早めの変更登記を行ないましょう。