産業廃棄物の収集運搬業を行うために必要となる、産業廃棄物許可の申請手続きを行政書士が代行・サポートいたします。業務準備等が忙しく、なかなか申請手続きまで手が回らない業者様や、許可要件に合致しているかご不安の業者様は、ご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請サポート
本プランは、産業廃棄物を収集運搬業(積替保管なし)の許可申請に関する、以下のようなほとんどの手続きを代行・サポートいたします。
- 事前のご相談と許可要件の確認
- 必要書類の収集
- 許可申請書の作成
- 行政窓口への申請書提出
ご依頼いただくメリット
産業廃棄物許可の申請は、予約を入れてから実際の受付まで、数週間以上の順番待ちとなることが多い手続きです。また、この期間を利用して産業廃棄物許可の前提となる講習を受けておかなければなりません。
この必須となる講習と許可申請の予約のタイミングの取り方は、意外と難しいものです。日々許認可行政手続きに携わる行政書士にご依頼いただくことで、適切なタイミングで調整することが可能となり、結果、事業開始までの日数短縮に繋がります。
ご利用料金
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)の代行サポートをご利用いただく場合の料金は、以下のとおりです。
産業廃棄物許可収集運搬 (積替保管なし) |
料金 | 法定手数料 | 合計額 |
---|---|---|---|
110,000円(税込) | 81,000円 | 191,000円(税込) |
ご相談の際に準備いただくとスムーズな資料
初回ご相談の際、以下のような資料をご準備いただけますと、状況確認等が容易になりお打ち合わせがスムーズに進みます。(なくてもご相談自体は可能です)
- 営業所が賃貸の場合には、賃貸借契約書のコピー
- 会社の場合は、会社の定款と登記簿謄本(コピーなどでも構いません)
- 3年分の決算書(新設会社などの場合は不要)
- 運搬車両の車検証や駐車場の賃貸借契約書(コピー)
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集する際の収集元及び運搬先の都道府県の許可が必要です。
東京から産廃物を収集し埼玉へ運搬するといった場合には東京都と埼玉県の許可が必要になります。
- 提出書類として産廃収集運搬に使用する自動車の検査証が必要になります。東京都の場合は法人名義で許可取得を行う場合、検査証の使用者が法人名義であることが必要になります。
- もし使用者が個人名義であったり、別の人の名義になっていたりする場合は、車検証の名義書換手続きが必要になります。