宅建業免許を取得した会社は、従たる事務所(支店)に政令使用人(支店長)を設置しなければなりません。また、宅建業免許を受ける会社の代表取締役が他の会社の代表取締役や常勤役員を兼ねる場合、その代表の代わりとして本店にも政令使用人を設置することが求められます。
この政令使用人を途中で交代させる場合には、宅建業免許の変更届を管轄行政庁へ提出する必要があります。
政令使用人の変更
当事務所では、宅建業免許で設置を義務づけられている政令使用人が交代する際に必要な、変更届の作成や提出を代行・サポートしています。
加入する不動産協会(保証協会)によっては、その協会への変更届も必要となりますので、その場合は合わせて手続きいたします。
行政への変更届のみ | 22,000円(税込) |
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保証協会も含む場合 | 33,000円(税込) |
変更届をサポートさせていただく料金は、上記のとおりです。
政令使用人は、代表者の代わりにその従たる事務所(支店)に常勤する責任者です。そのため、新たに政令使用人を設置する場合、その人がその事務所に常勤できることが前提となります。
他の会社の常勤役員や代表取締役であったり、他の会社の従業員である場合は、ごく稀な例外を除いてはその人を政令使用人に設置することができません。
支店登記上の支店長の交代
なお、宅建業免許を受けている不動産会社様が、いずれかの支店の支店長を交代するという場合、その支店長は宅建業免許上の政令使用人にも指定されている可能性が高いです。
支店長の交代を登記するのみでは、宅建業免許上は正しい責任者が登録されていない状態に至ってしまいます。登記を変更した際、行政手続きのほうを失念してしまうケースはよくありますのでご注意ください。
また、もし支店長の変更登記も合わせて手続きをご希望の不動産会社様がいらっしゃいましたら、司法書士と共同してすべての手続きをまとめて対応させていただきます。一度ご相談ください。