- これまでの専任の宅地建物取引士が退社することになった
- 新たに専任の宅地建物取引士を追加で就任させたい
不動産会社様におきましては、上記のような専任の宅地建物取引士に関する就任・退任・交代は、比較的頻繁に発生する変更かと思います。
専任の宅地建物取引士に変更があったときは、宅建業免許上の変更届を30日以内に提出しなければなりません。しかし、新たに就任する宅地建物取引士については、意外と手続きの準備等に手間がかかり、お困りの企業様も多いのではないでしょうか。
専任の宅地建物取引士の就任で問題になりやすい点
新たに専任の宅地建物取引士となる人につき、宅建業免許の変更届では「略歴書」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」等を揃えて提出することになります。手続き的には難しいものではありませんが、この専任の変更届の前提として、宅地建物取引士としての登録情報が現状と異なるため、行政庁で変更届を受理してもらえないケースが多く見受けられます。
宅地建物取引士の勤務先や住所・本籍に注意
非常によくあるのは、たとえば宅地建物取引士(個人)として会社に就職したことを登録行政庁へ届出ていないため、行政庁側で在籍確認が取れないため専任取引士就任の変更届が受理してもらえないケースです。(それ以前に、前職の退任届が提出されていないため、前の会社に勤務したままのデータになっているケースも非常に多いです)
また、宅地建物取引士が転居した際、住所や本籍に変更があったにも関わらず、その変更届を提出していなかったことにより、専任の宅地建物取引士への就任の変更届が受理されないことも比較的多いケースです。
そのため、まずは会社として専任の宅地建物取引士を就任させたという宅建業免許の変更届を作成・提出する前段階として、取引士としての登録情報が現状と合致しているか確認し、合致していない場合にはその宅地建物取引士が登録した都道府県に対して、取引士側の変更届を提出することになります。
専任の宅地建物取引士の変更届をサポート
当事務所では、専任の宅地建物取引士の就任・退任・交代に基づく、行政庁への変更届の作成・提出を代行・サポートする業務を提供しております。
日々の不動産業務に忙しく、なかなか変更届の作成や提出まで手が回らないという不動産会社様や、法令に沿った正確な手続きで専任の宅地建物取引士の変更を行いたい企業様からご活用を頂いております。
行政書士が専任の宅地建物取引士の登録状況等をヒアリングさせて頂き、できるだけ短期・スムーズに専任取引士変更が行えるようサポートいたます。
専任の宅地建物取引士変更届サポートの内容
当サービスには、変更届の提出に必要な以下の内容が含まれています。
専任変更に関するご相談・取引士情報のヒアリング | ○ |
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専任宅地建物取引士の変更届に必要な書類作成 | ○ |
就任・交代の際に必要な各種書類の収集 | ○ |
行政庁への変更届の提出 | ○ |
保証協会等への変更届 | ○ |
料金
変更届サポートをご活用頂く際の料金は、以下のとおりです。
手続き内容 | 料金(税込) |
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専任の宅地建物取引士の就任(1名) | 33,000円※ |
専任の宅地建物取引士の交代(1名-1名) | 38,500円※ |
専任の宅地建物取引士の退任(1名) | 22,000円 |
※新たに就任する専任の宅地建物取引士に関する必要書類の収集実費は、料金に含まれています。
※複数人同時の届出、または別の変更届と同時の届出につきましては、料金を割引いたします。
ご準備頂きたいもの
新たに専任の宅地建物取引士が就任する(した)場合は、
- 宅地建物取引士証のコピー(表・裏)
上記書類を先にご準備頂けると、情報確認が容易です。
変更届の提出期限は、専任の宅地建物取引士が退任、就任等した日から30日以内です。前述のように、取引士側の情報が現状と合致していない場合、その情報の変更届から先に進めることになります。また、変更届に必要な書類は取引士となる方の本籍地役所からも取り寄せることになるため、遠隔地の役所ですとそれだけで1週間から10日程度の日数を要することになります。
専任の宅地建物取引士の変更でお困りの際は、お早めにご相談ください。