大臣の宅建業免許から東京都知事の宅建業免許への免許換え


これまでに複数の都道府県に本店・支店(または従たる事務所)を設置して不動産業を行っていた会社様が、支店・従たる事務所を廃止して1つの都道府県のみで不動産業を営むようになる場合、国土交通大臣の宅建業免許から都道府県知事の宅建業免許へ、免許換えの手続きを行う必要があります。

都道府県知事の宅建業免許への免許換えは、

  • A県(本店)とB県(支店)で不動産業を営んでいたが、B県の支店を廃止してA県の本店のみで不動産業を営業する

というケースが典型的ですが、実際よくあるケースとしては

  • A県(本店)とB県(支店)で不動産業を営んでいたが、A県の本店をB県に移転して、A県の本店だった場所は廃止する

というように、本店を別の都道府県愛に移転させた上で、それまで本店だった場所は廃止するというケースです。

支店のみで不動産業を営む場合の注意

上記2つの例のうちの後者、本店を他の都道府県に移転して本店だった場所を廃止するというケースは都道府県知事免許への免許換えで済みます(もちろん、さらに他の都道府県にも事務所がないことが前提です)が、

  • A県(本店)とB県(支店)で不動産業を営んでいたが、今後は本店では不動産業を行わずB県の支店のみで営業する

というケースでは、A県にある本店が不動産業を直接に営まずとも残る状態となるので、宅建業免許はB県のみではなくA県とB県両方にまたがる国土交通大臣の宅建業免許を維持することになります。

宅建業免許上、会社の本店は不動産業を行う(不動産業を統括する)ものとして見なされますから、本店が存在する限り、その場所は不動産業を営むものとして事務所という扱いになるためです。

知事の宅建業免許への免許換え手続き

知事の宅建業免許への免許換えは、国土交通大臣の宅建業免許を廃止する手続きと、新たに都道府県知事の宅建業免許を取得する手続き、2つの手続きを連続して進めることになります。

この際、もし未届の変更届があると免許換えの手続きを進めることができません。役員変更や専任宅地建物取引士の交代などがあったにもかかわらず、変更届を未提出という場合は、まずその変更届をすべて提出して現在の状況と免許上の情報を合わせておく必要があります。

また、ハトマークやウサギマークの保証協会を利用している不動産会社様においては、知事の宅建業免許への免許換え手続きは、保証協会の各種手続きと同時進行で進めることになります。

支店の廃止や、場合によっては本店移転なども同時に絡むことが多い手続きですから、各保証協会への届出や退会・入会、変更届に十分注意を要します。

東京都知事の宅建業免許換え手続きをサポート

当事務所では、手続き的に煩雑となりやすい国土交通大臣免許から東京都知事免許への免許換えの手続きを、代行・サポートさせていただく業務を提供しています(埼玉県や千葉県、神奈川県の一部地域も承ります)。

支店を廃止するなどして東京都のみで営業される方や、たとえば埼玉県に本店があり東京都に支店がある状態で、以後は本店を東京に移して東京のみで不動産業を営業するという不動産会社様は、手続き面で迅速・正確にサポートいたしますのでご相談ください。

知事の免許換えに関する事前相談
必要書類(添付書類)の収集
免許換え申請書の作成
事務所写真の撮影(ご希望の方のみ)
保証協会手続きの支援
行政庁への申請代行

ご利用料金

東京都知事免許への免許換えを行う場合の、当事務所の報酬額は以下のとおりです。

基本料金 110,000円(税込)

※役員様2名以上の法人では、2人目から4,400円(税込)を加算させていただきます。この加算分には、各役員様の書類収集費用の実費が含まれます。

なお、前述のとおり知事免許への免許換え手続きは、未提出の変更届や本店移転、支店廃止など様々な手続きを含めて進行しなければならないケースも多いです。その場合、他の手続き代行料金が発生しますので、総額につきましては状況をヒアリング・確認の上でお見積もりいたします。

法定手数料

東京都知事の宅建業免許に免許換えを行う際、東京都の窓口で納付する手数料(または証紙代)です。ご自身で免許換えの手続きを進められる場合も必要となる金額です。

法定手数料(知事) 33,000円

本店移転や支店廃止の手続きと同時進行される場合

東京都知事の宅建業免許への免許換えにあたって、本店の移転や支店の廃止といった登記の変更が絡んでくるケースでは、司法書士と連携して登記手続きから全体をサポート・代行させていただくことも可能です。

登記にかかる登録免許税などは、お客様の状況やご希望によって異なってきますので、料金・法定手数料等の総額につきましてはご相談の後にお見積もりをいたします。ご依頼はお見積もり確認後に納得頂いた後で構いませんので、必要な手続き全般が煩雑で何から進めればよいのか判断がつきにくいという不動産会社様は、当事務所まで一度ご相談ください。

東京、千葉、埼玉、神奈川にて営業許可や会社設立に関する業務のご依頼を検討中の方に、初回無料にてご相談を承っております。お電話・メールにてお問い合わせください。

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