不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して売買・交換・貸借を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができるようなものは宅建業免許の取得が必要になります。
- 会社の新規事業として、不動産業を追加したい
- 勤務先を退社して、新たに不動産業を独立・開業したい
- 宅地建物取引士の資格を活用して不動産屋を始めたい
上記のように、これから賃貸・売買などを行う不動産業を新たに開業するとき(または既存の会社に新規事業として立ち上げるとき)は、あらかじめ不動産業の事務所を設置する場所の都道府県知事から、宅地建物取引業免許(宅建業免許)を受けておく必要があります。
この宅建業免許ですが、種類が都道府県知事の宅建業免許と国土交通大臣の宅建業免許にわかれます。知事の宅建業免許よりも大臣の宅建業免許のほうが、なんだか凄そうといったイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、いずれの宅建業免許を取得すべきかは、不動産業を営む事務所の場所や数によって変わります。
都道府県知事の宅建業免許
たとえば東京都内に本店を設置して(ここでいう「本店」は会社・法人としての本店に限らず、個人事業として設置する事務所も含まれます)、その本店のみで不動産業を営業するときは、東京都知事に対して宅建業免許を申請して取得することになります。
また、たとえば神奈川県に本店と支店があり、神奈川県内の本店と支店のみで不動産業の営業を始めるというときも(不動産業に携わる事務所の数がいくつであれ)、神奈川県知事の宅建業免許を申請して取得することになります。
つまり同じ都道府県内にのみ、不動産業の事務所をすべて設置する場合には、その都道府県知事の宅建業免許を取得する必要があるわけです。
知事免許か大臣免許か判断する際の注意点
原則的には上のとおりですが、宅建業免許の行政において、会社・法人の本店は不動産業の事務所としてみなされる点には注意を要します。
東京に本店、埼玉に支店のある会社が、これから埼玉の支店のみで不動産業を始めるという場合でも、本店は不動産業の事務所とみなされます。この場合、東京と埼玉で不動産業を始めるとの判断で免許取得の手続きを進めなければならなくなります。
複数の都道府県に不動産業に携わる事務所を設置する場合は、都道府県知事ではなく国土交通大臣の宅建業免許になります。
自宅やレンタルオフィスでの不動産業の開業
新規に宅建業免許を取得しようというタイミングでは、「ネットが中心となるため、自宅を事務所として不動産業を始めることはできるか」「レンタルオフィスを契約して、そこを本店として宅建業免許を取得できるか」といったご相談も多くいただきます。
結論的には、自宅であれレンタルオフィスであれ、宅建業免許の「事務所」としての要件を満たしているのであれば、そこを事務所として宅建業免許を取得することは可能です。
もっとも、自宅を事務所とする場合、持ち家の場合でも家・部屋の構造や間取りによっては、宅建業免許の申請が不可能なケースもあります。また賃借した部屋で宅建業免許を取得しようとする場合は、そもそも事務所としての利用が許可されているのか、賃貸借契約上の問題が発生することが多いです。
レンタルオフィスの場合でも、レンタルオフィスの作りや間取り、部屋の構造、契約の内容によって、宅建業免許を取得できる場合もありますが、できない場合もあります。
この辺りは、思った以上に行政庁の審査が厳しくなされることが多いため、「大丈夫だろう」と軽く考えずに、早めにご相談いただくのが得策です(間取りや契約書が免許の要件を満たしているかの確認もしっかり行います)。
宅建業免許の申請を行政書士がサポート
このページで紹介する申請サポートサービスは、不動産業の営業を開始するために必要な知事の宅建業免許の取得のために、手続きに必要な書類の作成や行政庁への提出代行を、行政手続きや起業に詳しい行政書士行わせていただくものです。
- 不動産業の準備に専念したいので、書類作成や提出は代行してもらいたい
- 宅建業の開業準備や手続きについて、しっかり相談しながら進めたい
- 各種手続きを並行して迅速に進めることで、開業までの日数を短縮したい
- 自宅やレンタルオフィスで確実に営業を開始したい
上記のような状況・ご希望のお客さまに、より適したサービスとなっております。
特に宅建業免許の申請では、先に事務所となる物件を確保しておかなければなりません。手続きに時間がかかってしまうと、事務所物件のカラ家賃が余計に発生してしまうことになりかねません。手続きの煩雑さをカットするだけでなく、余計なコストをカットする意味でもご活用いただけるサービスです。
宅建業免許サポート(知事免許)の内容
当事務所の宅建業免許申請サポート(知事免許)は、免許に関する人的・物的要件の確認から必要書類の収集、免許申請書の作成と行政庁への提出、そしてハトマークやウサギマークの不動産業協会・保証協会への入会支援など、不動産業を開業するまでに必要な様々な手続きを総合的に代行・サポートいたします。
宅建業免許に関する事前相談 | 〇 |
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必要書類(添付書類)の収集 | 〇 |
宅建業免許申請書の作成 | 〇 |
事務所写真の撮影(ご希望の方のみ) | 〇 |
保証協会入会手続きの支援 | 〇 |
申請書類の提出代行 | 〇 |
サービスの内容には、宅建業免許の申請で補正や再提出を求められる可能性が高い「事務所写真」の撮影も含まれるので、開業までスムーズな手続き進行が可能です。
また、行政庁に対する宅建業免許の申請手続き以上に手間やスケジュール調整を要する、各不動産業協会・保証協会への入会手続きもしっかりバックアップします。
所属する協会や支部によっては、独自様式の申請書類やインターネット上からダウンロードできない申請書などがあります。
また、入会金などの経費がキャンペーンの実施などで細かく変わることがあります。
入会の必要経費、必要書類等迅速に確認し、お伝えいたします。
手続きが多重構造となることで開業までの期間が延び延びとなりやすい宅建業免許の手続きを、適切・迅速に進行いたします。
ご利用料金
新規に知事の宅建業免許の申請を代行させていただく場合の基本料金です。
基本料金【東京】 | 66,000円(税込) |
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基本料金【千葉】 | 77,000円(税込) |
※役員様2名以上の法人では、2人目から4,400円(税抜)を加算させていただきます。この加算分には、各役員様の書類収集費用の実費が含まれます。
法定手数料
宅建業免許を申請する際に、管轄行政庁の窓口で納付する手数料(または証紙代)です。ご自身で免許申請の手続きを進められる際にも必要となります。
法定手数料【知事】 | 33,000円 |
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ご依頼の際にご用意いただく金額
宅建業免許の申請代行サービスをご利用いただく場合、上記のサービス料金と法定手数料の合計が、事前にお振込いただく金額となります。書類収集時の実費等につきましては、申請完了時点で別途ご請求させていただきます。
- 東京都
66,000円(税込)+33,000円(法定手数料)=99,000円(税込) - 千葉県
77,000円(税込)+33,000円(法定手数料)=110,000円(税込)
不動産業開業までに必要となるその他の諸費用
上でご案内しましたサービス料金・法定手数料の他に、宅建業者として開業するまでに必要となる諸費用には以下のようなものがあります。
営業供託金(保証協会に加入しない場合)
供託金(主たる事務所) | 1,000万円 |
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供託金(従たる事務所) | 500万円/1営業所ごと |
※次で説明する保証協会に加入する方法をとる場合は、上記の供託金は不要です。
弁済業務保証金分担金(保証協会に加入する場合)
分担金(主たる事務所) | 60万円 |
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分担金(従たる事務所) | 30万円/1営業所ごと |
上記は分担金のみの額です。業協会と保証協会に加入して分担金を納める場合、分担金以外に業協会や保証協会へ加入するための入会金や年会費などが必要となるため、分担金に加えて主たる事務所(本店)で50万円~100万円程度が別途発生します。金額に開きがあるのは、不動産業協会をハトマークにするかウサギマークにするかの違いや、各不動産業協会で行われているキャンペーン等に当てはまるか否かの違いによるものです。
現在、入会している都道府県から他の都道府県に移転する際に行政側の手続と別に協会側の手続きが必要になりますが、ハトマーク・ウサギマークともに分担金は移管されるため、再度、分担金を支払う必要はありません。
ですが、ハトマークは入会金などの諸費用が別途必要になり、余分に経費が掛かります。
今後、他の都道府県に移転する予定などがある場合には、入会する協会につきましてご相談させていただければ、今後の移転の際にかかるコストなども抑えることが可能です。
不動産業の開業までに必要な日数
宅建業免許の申請サポートをご利用頂く場合、概ね以下の日数が不動産業の開業開始までにかかります。
事前の書類収集や作成 | 約10日 |
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宅建業免許の申請と保証協会への入会届 | 約1日 |
行政庁の審査期間 | 約30日弱 |
行政審査完了後の保証協会審査期間 | 約14日から25日 |
合計の日数 | 約2ヶ月程度 |
なお、コロナの影響により協会によっては、本来行われるはずの事前の面接や入会説明会などが省略になる可能性があります。
情勢によって変動するスケジュールなどについても迅速に確認し、ご連絡させていただきます。
ご相談の際にご準備いただくもの
以上の宅建業免許の申請代行サービスをご利用いただく場合、初回のご相談に以下の書類・資料をご準備いただけると、その後のご相談・お手続きがスムーズです。
- 会社の定款または登記事項証明書(既に会社が存在するとき)
- 事務所とする場所の賃貸借契約書コピー(既に契約済みのとき)
- 専任の宅地建物取引士になる人の取引士証コピー(あれば)
上記が揃わない段階での不動産業の起業に関するご相談も、もちろん可能です。その他、ご不明の点がございましたらメール・お電話にて相談を承っております。お問い合わせください。