宅建業者が本店と支店の位置を変更する際には、多くの法的手続きが必要となります。特に、都道府県をまたいでの移転では、その手続きは一層複雑になります。
本記事では、東京都内に本店を構える大臣免許業者が本店を他府県に移転する場合の手続きについて詳しく解説します。
手続きの前提条件
最新の登録情報:本店と支店の会社の登録情報が最新である必要があります。住所や専任取引士などに変更がある場合、先にその手続きを行っておく必要があります。
- 許可更新期限:許可の更新期限にも注意が必要です。期限が近い場合は、更新手続きも併せて行うことをお勧めします。
手続きの流れと費用
①整備局への変更届出
- 本店変更:東京から神奈川への本店の移転手続き
- 支店廃止:神奈川の支店を廃止する手続き
- 支店新設:東京に新たな支店を設立する手続き
これらの手続きは、本店となる営業所の所在地を管轄する整備局へ変更届を提出する形で行います。
②保証協会の手続き(全日本不動産協会加入)
- 免許換・転入出届:本店であった東京都を管轄する東京都本部へ提出
本店を東京から神奈川へ、支店を神奈川から東京へ - 廃止届(従たる事務所):支店であった神奈川の事務所を廃止する
- 入会申込書(従たる事務所):本店であった東京の事務所を支店として入会手続きを行う
③分担金の納付
手続き前には、本店のある東京都本部に60万円、支店のある神奈川県本部には30万円が供託されています。
手続きを行うことにより東京都本部に供託されている60万円は神奈川県本部へ移管し、神奈川県本部に供託されていた30万円は数か月後に返還され、支店入会の際には再度東京都本部へ30万円を供託する必要があります。
その他に、事務手数料として移転先地方本部及び東京都本部へそれぞれ3万円を支払う必要があります。
まとめ
宅建業の本支店入替手続きは、多くの法的要件と手続きが伴います。
特に都道府県を跨いでの手続きは、その複雑性から専門的な知識と経験が求められます。
行政書士岩元事務所では、このような複雑な手続きをスムーズに行うための専門的なサービスを提供しています。安心してビジネスを展開できるように、ぜひ私たちにご相談ください。