他県より東京都に不動産会社(あるいは不動産業を事業の一つとする会社)の本店を移転する際、どんな手続きが必要になるのかイメージしにくくてお困りの不動産会社様も多いことと思います。
他県から東京都への移転は、会社の移転登記の他、不動産業を営む場合には宅建業免許と保証協会の手続きも並行して進めなければなりませんので、全体でどれくらいの手間がかかるのかなかなかイメージしづらい面があります。
特に、保証協会は分担金の移動なども絡んでくるため、手続き全体でいつ何を進めればいつ頃に完了するのか、把握しながら進めるのが難しい手続きです。
不動産会社の本店移転
まず最初に必要なのは、不動産会社としての登記を東京都に移転することです。本店移転の登記は、移転元の法務局に登記の申請を行い、その法務局を経由して移転先の法務局で手続きが完了します。
この場合、登録免許税が移転元、移転先、両方の法務局で発生することになります。
移転元の道府県の宅建業免許変更届
次に、移転元の道府県で、宅建業免許の登録上の情報を最新のものにアップデートしておく必要があります。宅建業免許の登録上の情報が1つでも現在の状況と合致していないと、県をまたいで宅建業免許を移動させることができません。
「うちの会社は特に変更届の必要はない」
そう思われる社長(担当者)さんもいらっしゃるかもしれませんが、行政書士として県をまたいだ宅建業免許の変更を行うケースでは、十中八九、何かしら変更届が提出されておらずそのままでは移転できない状況に陥っています。
特に、宅建業免許を取得(更新)して以降、役員の変更や専任取引士の変更が無かったかどうか、もしあったなら変更届をしっかり提出したかどうかは確認しておくほうがよいです。
免許の有効期間につきましても注意が必要です。
申請期間中に免許の有効期間が到来する場合、移転先での免許が下りなければ免許の更新ができず、免許は失効してしまいます。
免許換えの移転手続きを行う際は、事前に免許の有効期間につきて確認し、余裕がないような場合は、先に免許更新を済ませておく必要があります。
また、行政庁には役員や専任宅地建物取引士の変更を届け出ていても、ハトマークやウサギマークの保証協会には変更届を提出しておらず、情報がアップデートされていない可能性もありますので、その点も要注意です(ただし、変更内容や地域によっては、保証協会への変更届が不要の場合もあります)
東京都知事の宅建業免許への免許換え
変更届を提出して現在の状況と宅建業免許の登録上の情報を一致させたら、次はようやく宅建業免許を東京都に移動させるための手続きを進めます。
他の道府県から東京都へ宅建業免許を移動させる手続きを「東京都知事の宅建業免許への免許換え」といいます。
既に宅建業免許の審査は下りているため、新規に免許を取得するほど細かく審査されるわけではありませんが、とはいえ管轄の行政庁が変わることから書類は新規の申請とほとんど同じボリュームです。「本店を変えるだけの手続きだから」と思っていると、思わぬ手間に面食らうかもしれません。
また、東京都の宅建業免許の免許換え手続きには、1ヶ月程度の審査期間がかかります。この間、登録情報のアップデートを行った移転元の宅建業免許を継続して(審査が下りるまで)利用することで移転先(東京都)での営業が可能です。
保証協会の手続き
上記の東京都知事への宅建業免許の免許換え手続きは、ハトマーク・ウサギマークといった保証協会の東京への移転手続きと並行して進める必要があります。
どちらかというと、行政庁への手続きよりも保証協会の手続きのほうが、新たに東京都の移転先市区町村の支部へ新規加入手続きを要することや、分担金を移動させるための手続きも同時に行わなければならないことから、手間のかかる手続きとなります。
加入している保証協会や所属支部により必要な書類や申請様式、要する時間や経費が変わります。
ウサギマークは、都道府県をまたいで移転する際には移転先の保証協会へ再度入会しなおす必要があるため入会費用など経費がかかりますが、ハトマークは、都道府県をまたいでの移転を行っても、再入会する必要がないため申請に要する書類も少なく、費用もあまりかかりません。
また、移転のタイミングによっては、移転前の保証協会と移転後の保証協会のどちらに対しても年会費が発生してしまう場合があります。
東京都内にスムーズな本店移転を行う場合には、行政庁と保証協会、両方を同時進行でスケジューリングして進めていくことが重要です。
なお、移転元の事務所は支店として残し、東京都には本店機能を移転するというケースでは、これまでご案内した「東京都知事の宅建業免許への免許換え」手続きではなくなってしまうので、その点はご注意ください(かなり面倒な手続きとなるため、行政書士にご相談いただくことをおすすめします)。
東京都への不動産会社の本店移転をサポート
当事務所では、これから東京都に本店を移転される不動産会社様(または不動産業を取扱業務の一つとするため宅建業免許を取得している会社様)のために、東京都知事への宅建業免許の免許換え手続きをサポートさせていただくサービスを提供しています。
上で触れたとおり、県をまたいで東京都内に本店を移転する場合、それがたとえ東京都の目と鼻の先の地域であったとしても、手続き的にはかなり手間のかかるものとなります。
特に、登記上の本店移転、移転元行政庁への変更届、宅建業免許の免許換え手続き、保証協会への移転届や分担金の移し替えなど、手続きがいくつも重なってきますので、早めにスケジュールを調整して適切に進めていくことが求められます。
何かと手間のかかる不動産会社の免許換え手続き、お困りの際は一度、お電話・メールにてご相談ください。
なお、登記上の本店移転もまだこれからという場合には、司法書士と連携して登記移転も含めた総合的な対応が可能です。
東京都への本店移転サポートの内容
当サービスでは貴社の状況に応じて、上記手続きのうち必要となる届出を代行・サポートいたします。法務局、都道府県庁、保証協会の各窓口へ貴社で足を運ぶ必要がありませんので、手間なく正確に本店移転の手続きを完了させることができます。
登記上の本店移転から全てお任せ頂くとき
上でご案内したすべての手続きを、司法書士と連携して全て迅速に代行いたします。
登記上の本店移転 | ○ |
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宅建業免許の変更届 | ○ |
東京都知事の免許換え | ○ |
保証協会変更届 | ○ |
諸費用の目安
報酬額(税込) | 法定手数料・税 | 合計額目安 | |
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東京都知事への免許換え (保証協会手続き含む) |
143,000円 | 33,000円 | 176,000円 |
本店移転登記を含む場合 (司法書士と連携対応) |
209,000円 | 93,000円 | 302,000円 |
※移転元の行政庁へ未提出の変更届が多数に上る場合は、その変更届に関する追加料金がかかる場合があります。 |
なお、移転元の行政庁や保証協会への書類提出は、東京から遠方の県では、お客様のご協力をいただく場合がございます。
移転先、東京都の物件にご注意ください
なお、東京都知事免許への免許換え手続きにおいては、本店移転登記を先に行うことになりますが、移転先物件が東京都の宅建業免許の基準に合致しているかどうかに注意を要します。
東京都の宅建業免許の審査は、比較的厳しい部類に入ります。「前の県で同じような事務所で営業してたから」とか「とりあえずレンタルオフィスを借りておいて、後でよい物件が決まったらあらためて東京都内で移転しよう」といった気持ちで本店移転を行ってしまうと、その物件が東京都の宅建業免許の要件を満たさずに免許換えが進まず、営業不能の事態に陥る危険があります。
これから東京都内に移転をご検討中の不動産会社様は、可能であればめぼしい物件が決まる段階で、宅建業免許に詳しい行政書士までご相談ください。物件情報をもとに、前もって事務所要件のみ東京都庁に確認を取ることも可能です。
お困りの際は、お電話・メールにてご相談ください。