宅建業免許の申請

知事の宅建業免許

これから不動産業を始める場合、営業の前提として事務所を設置する場所の都道府県知事から「宅建業免許」を取得しておかなければなりません。

免許申請自体は、担当窓口と相談しながら進めればそこまで難易度の高い手続きではありません。しかし、専任の宅地建物取引士として設置する人が要件を満たすか確認したり、雇い入れる前提として取引士の資格登録がどのような状態になっているか、確認を怠ると不法に免許を取得してしまうことにもなりかねません。

また、不動産会社の設立手続きと同時に進めるケースや、ハトマークやウサギマークなどの不動産業協会の入会手続きを並行して進める場合には、手続き全体のスケジュール調整をしっかり行っていかなければ、開業までの日数が延び延びとなってしまいます(そのぶん余計な家賃等が発生してしまいます)。

当事務所では、これから不動産業を始める方のために「知事の宅建業免許」の取得手続きをサポートしています。手続きがよくわからない方、免許取得に不安のある方、開業までの日数をできるだけ短く済ませたい方は、一度ご相談ください。

知事の宅建業免許の申請サポート(詳細へ)

大臣の宅建業免許

新たに支店(従たる事務所)を設置する場所が他の都道府県であることによって、複数の都道府県で不動産業を営むことになる場合、都道府県知事の宅建業免許から国土交通大臣の宅建業免許へ切り換える手続きが必要となります。

大臣免許は窓口が都道府県庁ではなく地方整備局であること、また審査期間も知事免許と比較してかなり長くなることなどから、できるだけ短期に営業を開始するためには保証協会の入会手続きも含めて適切なスケジューリングが求められます。

当事務所では、これから他の都道府県に支店(従たる事務所)を設置することによって、国土交通大臣の宅建業免許へ免許換えを要する不動産業者様をサポートいたします。大臣免許の手続きがよくわからない方や、各手続きをできるだけ短期に進めたい方は、一度ご相談ください。

宅建業免許の免許換え(大臣免許) 詳細へ

専任宅地建物取引士の就任・退任・交代

既に宅建業免許を受けて不動産業を営んでいる会社で、専任の宅地建物取引士が新たに就任したとき、または退任や交代をしたときは、宅建業免許の変更届を提出しなければなりません(場合によっては、不動産業協会への変更届も合わせて必要となります)。

新たに専任の宅地建物取引士を会社に設置(増員)するとき、よく問題になるのがその宅地建物取引士の取引士証の登録情報です。勤務先が前の会社のまま、変更届を提出していないケースは多々ありますが、他にも住所や本籍が変わったにも関わらずまだ届出を行っていないというケースも目立ちます。

当事務所では、これから専任宅地建物取引士の追加・交代等をご予定の不動産業者様に、手続き全般をサポート・代行させていただくサービスを提供しています。必要な場合には取引士の登録簿変更届の提出や、不動産業協会への変更届も合わせて行いますので、適切かつ漏れのない手続きが可能です。

専任の宅地建物取引士の変更(詳細へ)

不動産会社の本店移転

既に宅建業免許を受けて営業中の不動産会社において、本店を移転する場合、登記上の本店移転手続きだけにとどまらず、宅建業免許上の変更届や不動産業協会への変更届が必要です。宅建業免許の変更届では、免許証の本店所在地を書き換えてもらい、新しい免許証を発行してもらわなければなりません。

当事務所では、不動産会社の本店移転に関する諸手続きをサポート・代行させていただくサービスを提供しています。既に登記移転を済まされた不動産業者様には宅建業免許上の必要な手続きを、まだ本店移転登記が未了の不動産業者様には、司法書士と連携して本店移転に関する手続き全般をサポートいたします。不動産会社の本店移転でお困りの際は、一度ご相談ください。

宅建業免許の更新

宅建業免許は5年に1度、更新の手続きを行う必要があります。5年間不動産業を続けていると、日々の業務に忙しく行政手続きまでなかなか手を回す時間が取れないという不動産業者様も多いのではないでしょうか。

当事務所では、宅建業免許の更新時期に至った不動産業者様のために、宅建業免許の更新手続きをサポートさせていただくサービスを提供しています。宅建業免許の更新手続きにおいては、不動産業協会への届出も合わせて必要となりますので、手続き全般を迅速・正確に代行いたします。

不動産会社の代表取締役や役員変更、社名変更

宅建業免許を受けて営業中の不動産会社様において、代表取締役の交代や就任・退任、取締役など役員の就任・退任が発生するときは、登記上の役員変更届だけでなく、宅建業免許上の変更届や不動産業協会への届を提出しなければなりません。

特に代表取締役の交代が生じる場合、宅建業免許証を新しいものに書き換える手続きも必要です。

当事務所では、不動産会社さまの代表者・役員変更に関して必要な手続きの代行・サポートサービスを提供中です。既に役員変更登記済の不動産業者様には宅建業免許上必要となる諸手続きを、また登記未了の事業者様には司法書士と連携して登記を含めた手続き全般を代行・サポートいたします。

また、不動産会社の社名変更(商号変更)をご予定の会社様には、行政庁・保証協会で必要となる変更届の作成や提出をサポート・代行いたします。

不動産会社の代表取締役変更(詳細へ)

不動産会社の役員変更(詳細へ)

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