宅建業免許を取得して営業中の不動産業者様が、あらたに免許を受けている都道府県と同じ都道府県内に支店・事務所を設置する場合、行政に対して宅建業免許の変更届を提出するとともに、保証協会に対して営業保証金の積み増し手続きを行わなければなりません。
新たに支店・事務所を設置する手続きは意外と手間がかかりますので、これから設置を予定される不動産業者様は早めに準備を進めていくことが大事になります。
支店・従たる事務所を設置する物件の要件
新たに支店・従たる事務所を設置するときは、まず支店・従たる事務所とする場所が宅建業免許の要件を満たしている必要があります。
よく、他社が借りているフロアの一部を借りて不動産業ができないかというご相談をいただきますが、他社フロアの一部を利用する場合、それぞれの会社に独立したドアがあり、全体として独立性が保たれているかどうかが問われます。このようなケースでは、先に行政庁の確認を取るほうが無難です。
また正式な支店は店舗工事中などでしばらくの間使えないため、先に別の物件を借りてそこで宅建業免許の従たる事務所設置の変更届を行い、店舗ができあがったら移転をかけるという手順を踏まれる不動産業者様もいらっしゃいます。このようなケースでも、一時的な物件であれ宅建業免許の要件を満たす必要があります。
専任宅地建物取引士と政令使用人の設置
不動産業を営む新たな支店・従たる事務所を設置する場合、不動産業に従事する人数5人に1人、専任の宅地建物取引士を設置することが必要です。
また同時に、その支店・従たる事務所の責任者となる政令使用人の設置も求められます。
これから支店・事務所を設置する場合、政令使用人は専任宅地建物取引士が兼ねるケースも多いですが、いずれにしても本店とは別に新たな資格者を要します。新たに専任宅地建物取引士として従業員を雇用する場合、その従業員個人の勤務先が以前の会社のままになっていたり、今の会社になっていなかったりしてスムーズに登録できないことも多々あります。この点は、早めに確認しておくほうがよいです。
保証協会の手続きを進める必要あり
不動産会社の支店・従たる事務所設置の手続きは、行政庁に対する宅建業免許の変更届だけでなく、加入している保証協会に対する準会員としての入会手続きなども同時に進めなければなりません。
本店同様、支店・従たる事務所においても、入会の際に審査や現地確認がなされます。余裕を持ったスケジュールで進めないと、保証協会側の都合と折り合いがつかず、予定の開店日に間に合わない可能性も出てきますのでご注意ください。
支店・従たる事務所の設置をサポート
当事務所では、これから不動産業の支店・従たる事務所を設置される方のために、行政庁に対する宅建業免許の変更届や保証協会への入会サポートを行わせていただくサービスを提供しています。
手続きが二重になり手間のかかる支店・従たる事務所の設置手続きでお困りの不動産業者様は、当事務所まで一度ご相談ください。
なお、新たに設置する事務所を登記上の「支店」として登記する予定の不動産会社様には、司法書士と共同で支店設置の登記から対応させていただくことも可能です。ご相談の際にお伝えください。
支店・従たる事務所設置に関する事前相談 | ○ |
必要書類(添付書類)の収集 | ○ |
宅建業免許変更届の作成 | ○ |
支店写真の撮影(ご希望の方のみ) | ○ |
支店の保証協会入会手続きの支援 | ○ |
申請書類の提出代行 | ○ |
ご利用料金
支店・従たる事務所設置に関する変更届の料金は、以下のとおりです。
支店・従たる事務所設置 | 44,000円(税込) |
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政令使用人兼専任宅地建物取引士の設置 | 44,000円(税込) |
なお、上記で触れたとおり支店としての登記もご希望の不動産会社様には、司法書士と共同で変更登記からサポートさせていただくことも可能です。料金につきましては、登記にかかる登録免許税も含めてお見積もりをいたしますので、お電話・メールにてお問い合わせください。