東京都の宅建業免許の申請に必要な書類一覧

ここでは、東京都に不動産業の事務所を設置して宅建業免許を取得する場合に必要となる、東京都の宅建業免許申請書類一覧をご案内いたします。

新規に宅建業免許を申請する際の例ですが、更新する際もほぼ同様です。

宅建業免許の必要書類一覧

書類の名称 法人 個人
宅建業免許申請書(第1面)  〇
宅建業免許申請書(第2面)  〇
宅建業免許申請書(第3面)  〇
宅建業免許申請書(第4面)  〇
宅建業免許新鋭書(第5面)  〇
相談役及び顧問の名簿  〇
5パーセント以上の株主・出資者等の名簿  〇
 身分証明書  〇
 登記されていないことの証明書  〇
代表者の住民票
略歴書
専任の取引主任者設置証明書
宅地建物取引業に従事する者の名簿
専任の取引主任者の顔写真添付用紙
履歴事項全部証明書
宅地建物取引業経歴書
決算書の写し
資産に関する調書
納税証明書
誓約書
事務所を使用する権限に関する書面
事務所付近の地図
事務所の写真(平面図・間取り図)

法定様式の書面は、すべて正本と副本、2部を作成します。納税証明書などの公的証明書類や写真等は、副本はコピーで構いません。

宅建業免許申請書

宅建業免許を取得するために、管轄行政庁に申請する書類そのもののことです。フォーマットは各行政庁のホームページからダウンロードできる場合が多いので、これから宅建業免許の申請予定の会社様は、まずこの申請書を手元に用意しておくと概要を掴みやすいかもしれません。

相談役及び顧問の名簿

会社の役員として登記されていなくても、その会社に実質的な影響力のある人については相談役、顧問として名簿に記載する必要があります。

反社会的な団体に関与する人物などが、相談役や顧問に就いている会社の場合、宅建業免許の取得は困難です。

5パーセント以上の株主・出資者等の名簿

同様に、5パーセント以上の株を所持している株主等についても、実質的な影響力があることから名簿として宅建業免許の申請時に提出しなければなりません。

 身分証明書および登記されていないことの証明書

会社の代表者等が、有効に取引を行える人物であるかの確認のために提出することになります。

宅地建物取引業に従事する者の名簿

会社の役員・従業員のうち、誰が不動産業に携わるかを名簿として提出します。この名簿に記載される人数5人のうち1人は、専任宅地建物取引士が含まれていなければなりません。

履歴事項全部証明書

法務局で取得できる会社の登記簿謄本です。宅建業免許の申請では、現在事項証明書ではなく履歴事項全部証明書が必要になります。

代表者の住民票

代表者の住民票(写し)の内容が問題になることは通常ありませんが、これから宅建業免許を取得する段階においては、もし代表者の自宅を事務所として不動産業を始める場合には、生活スペースと営業スペースが明確に区切られている必要があります。

決算書の写し

直近の事業年度の決算書の写しです。まだ宅建業免許を取得していない段階で、決算書に不動産売却益などが計上されていると、無免許営業を疑われることになります。

納税証明書

滞納している会社には宅建業免許を発行できないという意味から、きちんと納税しているか証明書を添付することで確認が入ります。ここで使う納税署名書は、よく間違いが起こりやすい部分なので、宅建業免許の申請で求められている形式に合わせた納税証明書を取得するようにご注意ください。

誓約書

欠格要件に該当していないことを誓約する書面です。あまり確認せず適当に作って申請してしまうと、後日、万が一にも欠格要件に該当する人物が含まれていた場合、不正に宅建業免許を取得していたとみなされる可能性がありますのでご注意ください。

事務所の写真(平面図・間取り図)

不動産業を行うために必要な諸条件を満たしているか、申請時や審査時に写真は細かく確認が入ります。写真の撮り方いかんによって審査日数に影響が出ることもありますので、宅建業免許の申請では適切な写真になるよう気をつけるほうがよいです。

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