業種の追加と許可の一本化

たとえば内装工事業の建設業許可を取得した会社で、あらたに管工事の許可も取得して500万円以上の請負契約を締結できるようにしようというケースでは、内装工事業の建設業許可に加えて、管工事業の建設業許可を取得する手続きを進めることになります。

これを「業種追加」と呼びますが、既に何らかの建設業許可を取得している会社であることから、全く新規に許可を取得する場合と比較して申請が簡略化される部分がある一方、新たな業種の許可要件を満たすための証明を要するため、全くの新規で建設業許可を取得する手続きと比してそれほど簡単ではない手続きでもあります。

許可の一本化

業種の追加を行うにあたっては、それまでに取得した建設業許可と、新たに取得する建設業許可の有効期限がバラバラになることを防ぐため、「許可の一本化」という手続きを同時に行うことも多いです。

許可の一本化を行うことで、複数の建設業許可の更新期限が揃うことから、「あの許可の更新手続きを忘れた!」とか「先日、許可の更新手続きを行ったのに別の許可の更新がもう近づいてきた」など、許可の管理に関する面倒を防ぐことができます。

業種追加のタイミングで許可の一本化を行う場合は、既に取得済みの建設業許可の更新手続きを同時に行うことによって、従来の建設業許可の更新期限と新しい建設業許可の更新期限を合わせるかたちをとります。そのため、従来の建設業許可の更新についても要件などが満たされているか、行政庁で確認・審査を行うことになるため、業種追加と合わせて許可の一本化を図る場合には既存の許可の有効期限が6ヶ月以上残っていることが前提となります。

許可の更新と合わせた許可の一本化

なお、複数の建設業許可を手続きの便宜上1つにまとめる「一本化」については、業種追加のタイミングだけでなく許可更新のタイミングでも行うことができます。

業種を追加するための許可申請では、新たな業種に対する専任技術者要件の証明など、申請に時間がかかってしまうこともあるため、このタイミングでの一本化が難しい場合には、建設業許可の期限が到来して更新の手続きを進めるタイミングで、複数の許可の一本化手続きを進めるほうがスムーズであるケースもあります。

建設業許可の業種追加や一本化については、複数の手続きを同時並行して判断・進めなければならないこともあるため、自社で進めることが難しくお困りの場合には、建設業許可を取り扱う行政書士に一度ご相談ください。

東京、千葉、埼玉、神奈川にて営業許可や会社設立に関する業務のご依頼を検討中の方に、初回無料にてご相談を承っております。お電話・メールにてお問い合わせください。

東京、千葉、埼玉、神奈川にて営業許可や会社設立に関する業務のご依頼を検討中の方は、メールでのご相談も承っております。返信には2営業日ほどお時間をいただくことがありますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    お名前 (必須)

    お電話番号 (必須)

    メールアドレス (必須)

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る